大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 昭和26年(う)1213号 判決

物価統制令第九条の二第三四条の規定は、その制定の趣旨に鑑みるときは、原判決において認めた大豆小豆のように、本来統制額の定めはあるが事案の性質上その品質等級等を明確にすることが至難であるものに対し適用しても何ら差支ないものと解するのを相当とする。従つて原判決には所論のような法令適用の誤はない。論旨は理由がない。

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